質契約について
質契約について
第1条 質料について
質料は店頭に掲示した通りです。
第2条 質料の計算方法について
質料は満月計算とします(日数や月別計算ではありません)。満1か月までは1か月分の利息ですが、この日をまたぐと翌月分の利息がかかります。翌月の暦日に該当日がない場合は翌月末日をもって満1か月とします(例えば質契約日が1月31日の場合2月末日が満1か月です)
第3条 流質期限について
流質期限は満3か月です。期限が到来しても当店からお知らせは致しませんので流質期限の把握はお客様の自己管理でお願い致します。
第4条 所有権の転移について
流質期限が経過すると質契約が終了すると同時にお客様の品物所有権が当店に移ります(これを「質流れ(流質)」といいます)。質屋営業法第19条の規定により担保の過不足があっても返還または請求は致しません。
第5条 物的有限責任について
当店の責に帰することのできない事由により品物が滅失・破損した場合は当店は貸金の債権を失います。またお客様は品物の所有権を失いお互いに清算を求める事はできません。
第6条 流質期限の延長について
流質期限前に利息をお支払いいただければ期限を延長できます。
第7条 受戻しについて
流質期限までに元利金を弁済していただければいつでもお戻し可能ですが期限を経過した後は一切お戻しはできません。なお流質期限前であっても質札に表示された品物の一部のみの受戻しはできません。
第8条 返済方法について
返済は一括にて当店に持参払いとします。
第9条 質屋営業法に基づく営業について
質屋は質屋営業法並びに同施行規則に基づいて営業しておりますので貸金業法の適用は受けません。本約款、質札及び店頭掲示に基づき質契約が成立するものとします。
第10条 契約の解除について
お客様は品物が盗品でない事及び自己の品物が自己の所有に属すること(第三者の所有に属する場合には、質入れを行うにつき、所有者から権限を委託され、又は転質を行うにつき正当な権限を有すること)を表明し保証するものとします。万一盗品であることが判明した場合又は質契約に際して説明した内容と品物の品質、性状、権利の帰属が異なることが判明した場合は当店は質契約を解除することができるものとしお客様は貸金を直ちに弁済するものとします。
第11条 質札の再発行について
お客様都合による質札の再発行は1度目まで無料とさせて戴きます。2度目以降は再発行手数料500円頂戴します。
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