【知ってる?ビールと発泡酒の違い】質屋かんてい局須賀川店|郡山・須賀川・白河・福島県
1890年(明治23年)2月25日に「ヱビスビール」が発売されたことから「ヱビスビールの日」として認定・登録されたそうです
ということで、今回はビールと発泡酒の違い、第3のビール(新ジャンル)についてご紹介したいと思います!!
ビールと発泡酒の違い
ビールと発泡酒の主原料は、麦芽(malt:モルト)・ポップ・水の3つですが、この2つの違いを決めるのは、麦芽の仕様比率と副原料です。
麦芽の使用量が50%以上だとビールに分類され、50%未満だと発泡酒に分類されます。
●副原料●
ビール類を作るには麦芽だけではなく、ビール全体の味わいを調整するために「副原料」が使われています。
ビールの場合、酒税法によって使用することが出来る副原料は、米・とうもろこし・スターチなどと定められ、主原料である麦芽の重量を超えてはいけないというルールがあります。
また、果実やハーブなど香り付けや味付けを目的とした副原料は麦芽重量の5%以内まで使用ができるようになりました。
発泡酒の場合は、副原料の種類が限定されていません。
ビールで使用される副原料以外にも、ハーブやスパイス、果実なども使用できます。
麦芽の使用比率が50%を超えていても、副原料が5%以上使用されている場合は発泡酒に分類されます。
発泡酒がビールより安い理由
ビールに比べて発泡酒のほうが安いというイメージがあると思いますが、ビールと変わらない値段になるものもあります。
ビール類にかかる「酒税」は麦芽量の比率によって異なるためです。
350mlあたりのビール類にかかる酒税(2022年現在)は下記のようになります。
ビール | 77円 |
発泡酒(麦芽比率50%~) | 77円 |
発泡酒(麦芽比率25%~50%) | 62円 |
発泡酒(麦芽比率~25%) | 47円 |
第3のビール | 28円 |
発泡酒の中でも麦芽の比率が50%を超えるものは、ビールと同じ酒税が課せられています。
酒税法は現在も改定が続いていて、ビールの酒税は徐々に引き下げられ発泡酒・第3のビールは少しずつ引き上げられます。
そして、2026年までにはビール・発泡酒・第3のビールの酒税額が55円程度に統一されることになっています。
第3のビール(新ジャンル)とは?
ビールや発泡酒とは違い、主原料に麦芽を使わないものが第3のビールと呼ばれています。
大豆やとうもろこしなど麦・麦芽以外の穀物を使って作られるビールに似た香りを持つお酒です。
ほかにも、発泡酒に麦由来のスピリッツ(蒸留酒)や焼酎を加えて味わいを調整したものを第3のビールとして販売されています。
麦芽を使用していないものも含まれる第3のビールは、苦味が少ないためビールの味わいを楽しみたい人にお勧めです!
また、糖質・プリン体・カロリー・アルコール度数などを抑えた健康を意識したものも多く販売されています。
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