【純金 五両判(小判・中判・大判)】お買取価格は???
| 店舗名 | かんてい局 仙台卸町店 |
|---|---|
| 商品名 | 純金 五両判(中判) 重 |
| ブランド名 | K24 |
| 買取価格 | ¥1,067,150 |
♦目次♦
お買取り品

K24
五両判
50.00g
お買取りさせていただきました。
査定ポイント
お品物の状態
お持ちいただくお品物の状態は、買取価格を決める中で最も重要な判断材料となります。
これはすべての商品に共通することですが、
- 付属品の有無(箱・冊子)
- 使用状況
- 生産時期
- 刻印の記載内容
などがあげられます。
今回のお買取品紹介は純金製の小判……いえ、中判です。ということで、今回は小判にまつわるアレコレや買取時の確定申告についてサラリと解説いたします。
さて、まずは小判・大判・中判について。ざっくり言いますと、
- 小判:だいたい7~8cm、普通の貨幣
- 大判:15~20cm以上、記念金貨
- 中判:天保時代にのみ発行された五両の小判、大判と違って普通の貨幣
のようなものです。小判は通常の貨幣として流通していて、大判は恩賞などで送られたもの、中判は新貨幣として造ったものの利権問題やら何やらで即座に消えた通常の貨幣になります。
次にその純度について。これは時代によって異なりますが、基本的には同時代であれば金含有率は小判<大判とのこと。なお、五両判の純度は金含有率84.29%以上(=少なくともK20)とのこと。定められている純度よりも高いものを鋳造するメリットは全くありません。……はて?
さて、今回のお品物は純金の五両判なわけですが……。恐らく、造られたのは比較的近年なのだと考えられます。というのも、純度が非常に高いためです。天保時代といえば、ご存じ天保の改革が行われるほどに幕府の財政状況がひっ迫していたわけですが、そんな中最低純度のギリギリを攻めるなら兎も角、限りなく純度100%に近いモノを発行する必要も余力もありません。ということで、こちらはレプリカでしょう。
そしてコチラ、裏側には造幣局の認定刻印が入っております。造った際に入れたものか、はたまた認定を受けに行った際に入れたものかは定かではありませんが、明治より前の時代に発行されたものではないのかもしれません。そもそも裏側に「純金・純度刻印(999.9)・50.00g」の刻印しかなく、正確に50.00gで、歪みも全くないといった具合でしたので、やっぱり近年に造られたものでしょう。なお、昨今では物理学上純度100%という物質は100%あり得ないため純度(や除菌率)を書く際に999.9という表記が使われるようになりました。これもやはりここ数十年で変わったものであり、以前いつかのブログで記載した「Pm1000は有るがPm999は有りえない」という話と重なります。つまり「999.9表記」は国内では1970年代あたりから刻印されるようになったため、少なくともこの刻印が押されたのは1970年代より前ではないと結論付けられます。そもそも天保時代に正確に999.9‰・50.00gで鋳造なんて神業と呼ぶしかないようなものが可能だったとは考えにくいですしもとより最低純度を定めているにも関わらず、仮にサンプルだったとしても財政難な幕府が純金で一般流通させる(つもりだった)貨幣を作る意味もありません。だいたい、天保小判は金含有率が低いのですが、ただでさえ天保小判との両替レートが悪すぎる五両判を純金にしたらなおのこと両替レートがひどいことになります。


結論、これは五両判(K20)の「純金(K24)製レプリカ」であると考えられます。共嶋金属工業株式会社などで販売されていたものだとすると、歴史的価値はありません。
歴史的価値が無いといっても、純金であることに変わりはないため当日のお買取価格での計算になります。今日のK24お買取価格は21,343円/gですので、
21,343円×50.0g=1,067,150円
に、なりました。(●’◡’●)
さて、次に確定申告についてサラリと。
この大判の額面は五両ですので現行貨幣および「金貨・金地金(この場合インゴットを指します)」の扱いにはならないと思いますが、「金貨・インゴット」のお買取額が200万円を超える場合は税務署への支払調書の提出が必要になります。要は確定申告をしなければならなくなるということですね。
余談ですが、日本の1万円・5万円・10万円金貨は貨幣法の関係で鋳潰す(=溶かしてインゴットに作り直す)ことができません。やったら逮捕されます。海外の金貨なら穴を開けても折り曲げても切断しても鋳潰しても問題ありません。ただし、税金の申告は海外の金貨だろうと対象になりますのでご注意ください。
一番無難なのは、あらかじめ最寄りの税務署に問い合わせておくことでしょう。窓口は要予約のところもあるそうですので、電話でのお問い合わせが良いかもしれません。その場合はご自身で税務署にお問い合わせいただくようお願いいたします。
結論、支払調書の提出は不要です。ただし、譲渡所得として扱われるためそちらの税金が発生します。
もっとも、譲渡所得の場合、
今回の売却額-元々の購入額-50万円の控除=課税額
であるため、たとえば今回の場合は元々の購入額が567,150円以上だった場合税金は0円になります。
1,067,150円-567,150円-500,000円=0円
また、所有期間が5年を超える場合は課税額が半分になります。
(今回の売却額-元々の購入額-50万円の控除)÷2=課税額
今回はここまでです。このあたりの詳しい解説は、後日スタッフブログの方にでも。(●’◡’●)
気になる買取価格は…
今回お持ちいただいたお品物は、
1,067,150円
にてお買取をさせていただきました
この度はありがとうございました。
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