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貴金属を売却したら税金がかかるって本当?自分で購入、プレゼント、相続の場合もわかりやすく解説!

こんにちは。買取専門かんてい局 じゃんぼスクエア香芝店です。

「使わなくなった金のネックレスを売りたいけれど、税金がかかると聞いて心配……」

このように、売却を迷っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

答えは「税金がかかる場合はありますが、売った人全員にかかるわけではありません」です。

確認するのは、主に「売る品物の種類」と「売って出たもうけ」です。受け取った金額すべてに、そのまま税金がかかるわけではありません。

今回は、金やプラチナの指輪・ネックレスなどを売るときの税金について、できるだけやさしく説明します。

普段使っていた指輪やネックレスにも税金はかかる?

普段の生活で使うアクセサリーは、条件によって売却益が非課税になります。非課税とは、その利益に税金がかからないことです。

税金のルールには、生活に通常必要な持ち物を売って得た利益は、原則として所得税をかけないという考え方があります。

ただし、貴金属や宝石などは、1個または1組の価額が30万円を超えると、この非課税の扱いから外れます。

これは「今年売った物の合計が30万円」という意味ではありません。指輪なら1個、セットの品物なら1組という単位で確認します。

30万円を超えたからといって、必ず税金を払うことになるわけでもありません。次に、どれだけもうけが出たかを確認します。

参考:国税庁:譲渡所得の対象となる資産と課税方法

金の延べ棒は、アクセサリーと分けて考えます

金の延べ棒(インゴット)を売った利益は、原則として税金の計算対象になります。「30万円以下なら、どんな金でも非課税」とは判断しないようにしましょう。

参考:国税庁:金地金の譲渡による所得

税金を考えるときに大切なのは「売った金額」より「もうけ」

もうけ【儲け】とは、売った金額から、購入代金などや売るために直接かかった費用を引いた残りです。

例えば、60万円で買った金の延べ棒を、100万円で売ったとします。ほかに費用がかからなかった場合は、次のようになります。

売った金額:100万円

買った金額:60万円

100万円 − 60万円 = もうけは40万円

手元に100万円が入っても、100万円すべてがもうけではないことが分かります。

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税金の言葉では、購入代金などを「取得費」と呼びます。品物によっては、使用による価値の減少などを考慮して計算する場合もあります。

もうけが出ても、年間50万円の控除があります

個人の貴金属売却が「総合課税の譲渡所得」に当たる場合、対象となる1年間のもうけから、最大50万円を差し引けます。

少し難しい名前ですが、「税金を計算する前に、もうけから差し引ける枠」と考えると分かりやすいでしょう。

先ほどの例では、もうけは40万円でした。同じ年にほかの対象となるもうけがなければ、この40万円を全額差し引けるため、この売却について税金計算に加える所得は0円になります。

ただし、50万円の枠は、1月1日から12月31日までの対象となるもうけ全体で共有します。買取店を変えたり、何回かに分けて売ったりしても、枠は増えません。

控除後にもうけが残る場合は、所有していた期間や、給料などのほかの所得も確認して税金を計算します。50万円を超えた部分が、そのまま支払う税金になるわけではありません。

参考:国税庁:譲渡所得の計算のしかた

プレゼントや相続した貴金属はどうなる?

もらった物だからといって、購入代金が自動的に0円になるわけではありません。

個人からの通常のプレゼントや相続では、原則として、前の持ち主の取得費や購入時期を引き継ぎます。

「自分では買っていないから、売ったお金が全部もうけになる」と決めつけず、贈ってくれた方やご家族の購入記録を確認してみましょう。

購入金額が分からないときは、領収書、カード明細、購入店の記録などを探します。見つからない場合は、手元の情報をまとめて税務署や税理士に計算方法を確認してください。

なお、もらったときの贈与税・相続税と、売ったときの利益に対する税金は別の話です。

参考:所得税法第60条:贈与等により取得した資産の取得費等

当店では、買取明細をきちんとお渡ししています

税金の確認に役立つのが、「買ったときの記録」と「売ったときの記録」です。

買取専門かんてい局 じゃんぼスクエア香芝店では、お買取りの際に、買取内容や金額を確認できる明細をお渡ししています。

何を、いくらで売ったかを後から確認できる大切な記録です。購入時の領収書などと一緒に保管しておくと、税務署や税理士に相談する際にも役立ちます。

購入時の領収書がない場合も、まずは査定をご相談いただけます。買取の査定と、税金の計算に必要な記録は分けて考えましょう。

香芝市で貴金属の売却をお考えの方へ

貴金属は、売っただけで必ず税金がかかるものではありません。品物の種類、購入代金、売却額などによって扱いが変わります。

「税金が心配だから」と売却をあきらめる前に、まずはお手元の貴金属がいくらになるのかを確認してみませんか。

買取専門かんてい局 じゃんぼスクエア香芝店では、金・プラチナの指輪、ネックレス、ブレスレットなどの査定を承っております。

使わなくなったアクセサリーや、プレゼント・相続で受け継いだお品物も、お気軽にご相談ください。

査定は無料・予約不要です。当店では査定・買取をご案内し、個別の税額や確定申告の要否は税務署・税理士にご確認いただいております。

買取専門かんてい局 じゃんぼスクエア香芝店
奈良県香芝市磯壁3丁目40-1 じゃんぼスクエア香芝1階
電話:0120-56-6789
営業時間:10:00〜19:00(最終受付18:30)

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※2026年9月20日時点で確認した情報に基づく一般的な解説です。個人が持ち物を売る場合を想定しており、営利目的で継続的に売買する場合などは扱いが異なります。計算例は説明用で、買取相場ではありません。税額や申告の要否は個別の事情によって異なります。