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日本刀の捨て方・処分方法!登録証がない日本刀を処分や売ることはできる?遺品整理で刀が出てきた場合の対処法も!

こんにちは!

かんてい局市川インター店では様々なジャンルのお品物を幅広くお買取りさせて頂いておりますが、「日本刀」という特殊なケースについてご紹介していきます。

日本刀は日本文化の象徴であり、美術品としての価値を持つ一方で、法律によって厳しく管理されているため、登録証のない日本刀をどう処分するか悩む方も少なくありません。

この記事では、登録証の有無に応じた日本刀の適切な処分方法や、売却できるかどうかについて詳しく解説します。

また、遺品として発見された日本刀をどのように扱うべきかの具体的な手順についても紹介します。

法的な手続きだけでなく、日本刀を安全かつ適切に処分するためのポイントについてもお伝えしていきますので、正しい知識を持って安心して対処しましょう。

 


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日本刀の登録証とは?

日本刀は「銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)」という法律で規制されており、日本刀を所持するには銃刀法に基づき『登録証』という証明書が必要となります。

日本刀を持つ場合、この登録証がなければ法律違反となるため、遺品として発見した場合や購入・譲り受ける際には必ず確認が必要です。

 

銃刀法における登録証とは?

日本刀などの刀剣類を合法的に所持するために必要な証明書です。

この登録証は、対象となる刀剣が「美術品」または「工芸品」として認定され、法律に基づいた所持が可能であることを示すものです。

登録証は都道府県の教育委員会が実施する審査会で発行されますが、「刀剣が文化財として認められるか」が審査基準になります。

登録証があることで、刀剣類は「危険物」ではなく、「美術品」として法的に扱われるようになります。

ですので刀剣を保有する際には、この登録証の取得・管理が非常に重要です。

 

日本刀の捨て方・処分方法

日本刀を所持していて「処分または売却を考えている」という方は、まずは登録証の有無を確認しましょう。

登録証のない日本刀を処分や売ることはできる?

登録証の有無にかかわらず、勝手に廃棄するのは違法ですのでご注意ください。

自己判断で不燃ゴミとして処分することはできません。

また、登録証がある場合とない場合では手順が異なりますので、それぞれのパターンで処分方法を紹介していきます。

 

登録証がある場合

登録証がある場合は、

・警察署で処分
・博物館や美術館に寄贈
・買取業者に売却する

という選択肢があります。

警察署で処分

最寄りの警察署の生活安全課に連絡し、日本刀を適切に処分してもらうことができます。

登録証がある場合、無料で処分してもらえることが多いです。

生活安全課に連絡後に警察官が日本刀を確認します。場合によっては自宅で確認することもありますが、警察署に持ち込むよう指示されることもあります。

登録証がある場合は警察署で「破棄手続き」を行い、完了となります。

博物館や美術館に寄贈する

日本刀の登録証があり、なおかつ文化的価値を持つ場合、博物館や美術館に寄贈できる可能性があります。

寄贈を希望する博物館や美術館が、日本刀を受け入れるかどうか事前に問い合わせてみましょう。特に日本刀に関する専門的な展示や保存能力がある施設かどうかが重要になります。

また博物館や美術館によっては、寄贈前に日本刀の状態や歴史的・文化的価値の説明が求められることがあります。

寄贈が決定しましたら寄贈の際に施設が定める寄贈契約や書類を記入する必要があります。

希望する博物館や美術館に断られた場合でも、刀剣保存協会などの団体に相談してみるのも方法のひとつです。

買取業者に売却する

骨董品として価値がある場合、買取業者に売却することで処分することもできます。査定を受ける際には登録証が必要です。

保管状態や文化的な価値があるかどうかで買取価格が変わってくるため必ず値段が付くとは限りませんが、無銘の日本刀であったとしても文化的な価値が付く場合もあります。

売却時には、身分証明書の提示や契約書の締結が必要です。また、登録証も引き渡すことになります。

かんてい局市川インター店では、日本刀のお買取りも行っています!

登録証がある場合はお買取り可能です。

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「他店で値段がつかず買い取ってもらえなかった…」そんな方はぜひ一度かんてい局市川インター店にお問い合わせください。

登録証がない場合はご相談ください。

 

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登録証がない場合

登録証がない場合ですが、紛失した場合や、遺品整理などで発見した場合などは、速やかに警察署や教育委員会に相談し、再発行の手続きを行うことが求められます。

手順としては

・警察署に届け出る
・教育委員会が実施する審査会に参加
・審査に合格すると登録証が発行

となり、登録証が発行された後は、処分したり売却が可能となります。

警察署に届け出る

登録証がない場合、まず警察署に「刀剣類発見届出済証」を申請する必要があります。これにより、登録証の発行手続きが可能になります。

まず最寄りの警察署に連絡し、発見届を提出します。警察署での確認後、「刀剣類発見届出済証」が交付されます。

教育委員会で登録手続き

発見届出済証を持参し、各都道府県の教育委員会に連絡します。教育委員会では、刀剣類の登録審査会の日程や手続きについて案内されます。

指定された登録審査会に刀剣類を持ち込み、審査を受け、審査に合格した場合、「銃砲刀剣類登録証」が交付されます。

審査会では、登録手数料が必要となりますので、詳細は各都道府県の教育委員会に確認しましょう。

登録証が発行された後に処分・売却

登録証が発行された後は、警察署での処分、美術館への寄贈、または買取業者への売却が可能になります。

こちらは登録証があり場合の処分・売却方法と同様になります。

遺品整理で刀が出てきた場合はどうする?

「遺品整理をしていたら刀が出てきたけどどうしたらわからない…」「誰のものかもわからない」という場合は、まず最初に「銃砲刀剣類登録証」があるかどうかを確認しましょう。

登録証が一緒に保管してあったり、探したら見つかったという場合は、そのまま登録証がある場合の対処が出来ます。

登録証がない場合は、ご自身で登録証を申請することになりますので、警察署に相談する際に「遺品整理をしていたら刀が出てきた」という旨を説明するのが一般的です。

「登録証がないけど登録が面倒…」と登録証がない状態で刀を所持していると、銃刀法に抵触してしまい、罰せられてしまいますので、刀を見つけたら早急に対処しましょう。

登録証がない場合も「かんてい局市川インター店」にぜひご相談ください。

 

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