かんてい局通信

Kantei Tsushin

質屋と貸金業は何が違うのか?法律の面から2つの違いを解説します

【2021年11月12日追記】

こんにちは、FTC株式会社の古田です。

突然ですが皆さん、「お金が急に必要になったけど足りない!」ってなったときどうしますか?

いらないものを売って用立てする。

家族・友人から借りる。

銀行で借りる。

貸金業で借りる。

質屋で借りる。

いろいろな手段がありますよね。

自分で何とかできるのであればそれに越したことはありませんが、なんともならないのであれば借りるしかありません。

今回取り上げるのは貸金業です。

私たちFTC株式会社が展開する「質屋」と貸金業の違いについてお話ししたいと思います。

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質屋と貸金業、いったい何が違うのか?

さて、どちらもお金を貸す事業をしていることに違いはありませんが、この2つ一体何が違うのか、皆さんはご存じですか?

イメージではほぼ同じものに思えるかもしれませんが、中身を見てみると実はかなり違う業態になっています。

次から細かく見ていきましょう。

それぞれを取り締まる法律が違う

重ねて言いますが、どちらもお金を貸して、利息をもらって利益を作る点においては同じです。

しかしそれぞれを取り締まる官庁と法律が異なります。

貸金業は金融庁(財務省)の管轄であり、「貸金業法」や「利息制限法」などの法律によって利率などが定められています。

それに対して質屋は警察庁(総務省)の管轄となっており、「質屋営業法」などの法律によって規則などが定められています。

簡単に表にまとめてみました。

貸金業の利息については「出資法」や「利息制限法」によって定められています。

質屋については質預かりをしたときは「質屋営業法」、買取をしたときは買取業者扱いとなり、「古物営業法」が管轄する法律になります。

行った取引内容で管轄する法律が変わるんですね。

そして注目していただきたいのは上限年利です。

質屋の上限金利は貸金業の5倍以上です。

改正貸金業法が完全施行されたことでグレーゾーン金利は廃止され、上限金利は20%に定められたことは、おそらくこのページにたどり着かれている皆さんはご存じのことと思います。

しかし質屋は管轄の法律が異なるため、この制限は全く関係のないものでした。

また質屋は質草の管理をする必要があるために、上限金利109.5%が認められています。

融資までの時間

これはまだ質屋のほうが早いはずです。

近年はIT化が進み、信用機関データの照会が早くなっているそうです。

これまでは数日かかっていたものが数十分で終わるようになったのは見違えるような進化ですが、

質屋では質草の数によりますが、最短5分前後で融資が完了します。

担保の有無

質屋では物品取引になるので、融資の際は担保となる質草が必要です。

貸金業では信用貸しになることが多いので、無担保でもいいところがほとんどです。

信用情報について

これはカードローンの話になりますが、カードローンには信用情報が存在します。

決していい話ではありませんが、1度ブラックリストに入ってしまうと、ほかのところに行ってもカードが作れなくなったりします。

しかし質屋には信用情報というものはありません。

質屋は人の信用ではなく、質草を基準にしてお金の融資を行うからです。

また質屋の融資情報はその店舗の中のみで完結しており、私たちかんてい局においても同じ直営店の中ですら他店の情報は共有されていません。

質流れをしてしまっても、変わりなくご利用いただくことが可能です。

返済義務の有無

信用で貸している貸金業には借りた金額と利息を返済する義務があります。

もし仮に返済が滞った場合は督促があります。

質屋はというと、実は返済義務はありません。

預けた質草を取り戻したいのであれば、元金と利息をまとめて支払っていただく必要はありますが、逆に言えば質草を諦めてしまえば返済をする必要はありません。

これを質流れといいます。

その質草は質屋の所有権となり、店舗で販売したり業者に売ったりできるようになります。

また、どうしても流したくない場合は期限が来る前に利息だけ支払うと、期限を延長することができます。

質屋は利率は高いですが、最悪は借りたお金を返さなくてもいいため、少し気軽に利用できます。

 

以上5項目が質屋と貸金業の業態の違いです。

最後に

いかがでしたでしょうか。

貸金業を基準に考えてしまうと、質屋は法外といってもいいほどの高金利ですが、

しっかりと法律でこの金利が認められている業種です。

初期投資こそ大きな金額が必要になりますが、質在庫を確保できれば純利100%の利息収入が入ってきます。

買取店をフランチャイズ展開しているFC本部は多いですが、質屋をFC展開しているのはほぼFTC株式会社のみといっても過言ではありません。

新しい事業を検討されているオーナー様、事業者様、もしよろしければ私たちに力添えをさせてください。

私たちFTC株式会社は、そんな質屋開業のプロデュースをしています。

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