『質屋』は本当に儲かるのか?ビジネスの仕組みを説明します。
【2021年5月25日加筆】
【2021年9月16日加筆】
みなさんこんにちは!
日本では鎌倉時代から800年続く歴史のある商い
「質屋」
街で見かけることはあっても、そのビジネスの仕組みはご存じでしょうか?
質屋の歴史の紹介は目にすることがあっても、そのビジネスの強みにスポットライトはあまり当たりません。
路地裏でひっそりと営業していることも多い質屋ですが、「どうやって儲けているの?」「質屋だけで食べていけてるの?」と思われる方も少なくないのではないでしょうか。
結論、「質屋は儲かります」
今回は、そんな『質屋が儲かるしくみ』をご説明します。
また今回の記事に関しては動画にしておりますので、文章ではなく動画で見たいという方は
下の画像からYoutubeへお進みください。
①法律で認められた年間「109.5%」の上限金利
質屋といえば、やはり「質預かり」
お客様からお預かりした品物に見合った金額をご融資します。
質屋ではその融資に対するお利息の上限金利が、
『年間109.5%』
まで認められています。
金融庁直轄の貸金業(消費者金融など)が20%に対し、その差は約5.5倍です。
例えば、本部が運営するかんてい局直営店では、
融資金額ごとに以下の利率(月利)を設定しています。
融資金額が上がるごとに利率は下げるように設定しています。
しかしそれでも一番利率が低いところで見ても年利で「48%」と貸金業の上限金利20%と比べて2.5倍の利息収入が見込めるわけです。
この圧倒的な利回りの高さは他のビジネスには存在しません。
直営店の利率設定ですと、質在庫の利率を平均すると約5~6%になります。
約600万円分ごとの質預かりで、人件費一人分を賄うことができるわけです。
ちなみに、最近話題の過払い請求でも返金命令が出たことはありません。
②リスクの少ない質預かり
お客様から品物を質預かりした後の流れは、以下の3通りです。
1.利息を頂いて預かり続ける(利上げ)
2.利息と元金を頂いて品物を返す(出質)
3.返済を辞めて品物の所有権がお店に移る(質流れ) |
1.利息を頂いて預かり続ける(利上げ)
質預かりには「流質期限」というものがあります。
これは質預かりをした質屋が「必ず預かっていなければならない期限」のことで、質屋営業法により3か月間と定められています。
この期限はお客様から1か月分以上の利息を頂くことで延長ができます。
その利息が質屋の収入の要になるわけです。
毎月ある程度決まった金額がお店に入ってくる、所謂『ストックビジネス』と言えます。
しかしこれに関してはすぐに利息収入が入るわけではありません。
質の仕組みとして、「預け入れをした日から3か月間」は利息を支払わなくても、質屋に預けておくことができる期間が存在します。
もちろんその3か月間の間にも利息は発生しますし、その分は後述する出質の時に支払っていただくので結果的に収入が減ることはありませんのでご安心ください。
毎月利息を支払いに来られる方はいらっしゃいますが、大多数が3か月後の「流質期限」付近で支払いに来られるため、そこからが利息収入の本領です。
2.利息と元金を頂いて品物を返す(出質)
ご融資した元金とそれまでに発生した利息をお支払いいただけた場合、品物をお客様にお返しします。
利息収入がそのまま店の利益になります。
質に預けられた商品を手元に戻すタイミングは預けられたお客様次第です。
なので場合によっては預けられてから、1か月と10日だったり、2か月と3日だったりと変則的な期間になります。
ここで頭をよぎるのは「日割り計算」という考え方ですが、質屋には日割り計算はありません。
満月計算で利息計算を行うので、面倒な計算を行う必要もなく、月あたりの利息が変動することもありません。
また、お客様によっては、預けた日に取り戻しに来る方もいらっしゃいます。
その場合でも満月計算の考え方で1か月分の利息を頂戴します。
以下に簡単な表を出しておきます。
質預けをされた日(例として5/25) | 発生している利息 |
預けたものを取りに来た日:5/25~6/25 | 1か月分 |
預けたものを取りに来た日:6/26~7/25 | 2か月分 |
預けたものを取りに来た日:7/26~8/25 | 3ヶ月分 |
3.返済を辞めて品物の所有権がお店に移る(質流れ)
1の冒頭で記載した流質期限を過ぎても利息が支払われなかった場合、
預かっていた商品は「質流れ」となり、所有権がお客様から質屋へ移ります。
所有権が質屋に移ったものは販売することができるようになるので、販売が出来てしまえば貸し倒れのリスクはありません。
また、融資する金額は、相場の変動などを考慮し、通常の買取金額より安く設定されることがほとんどです。
質流れなら、通常の買取より安く仕入れたことになるんですね!
もし仮に、ですが、何か月か利息を支払いされたうえで質流れになった場合は、その利息分+売上利益がお店の利益になるので、より利益は大きくなります!
4.質流れした商品はどうする?
質流れ商品は販売しないと利益になりません。
店頭販売、ネット販売、オークション、セリ場など現在では様々な販売ルートがあるので売り先に困ることはありません。
それでも稀に売れ残る商品があるのも事実。
そこで、かんてい局ではフランチャイズだからこそできる強み、「本部買取」が可能になっています。
C:Custmer(顧客) B:Buyer(買取業者)
加盟店で売り辛い商品は、全国210店舗の販売網で本部が捌きます。
買取後、即換金の体制が整っているので、買い取った時点で利益がほぼ確定しているわけです。
これによって、在庫リスクは限りなく少なくなっています!
質屋のリスクの少なさはお判りいただけたでしょうか?
しかし質屋も完全なノーリスクではありません。
唯一無二といってもいいリスク、それは「コピー品を質預かりしてしまった場合」です。
コピー品は販売することができません。
そのためコピー品を預からないようにするための勉強が日々必要になります。
③「お金がない」に応える、不況に強いビジネスモデル
質屋は、今まさに時代の波に乗っているビジネスだと言えます。
総量規制の施行
総量規制とは、年収の3分の1以上のお金を貸金業者から借りることができないことを定めた貸金業法です。
「貸金業」法なので、質屋営業法に沿って営業する質屋はこの法律の有効範囲外です。
銀行も範囲外ではありますが、最近は貸し渋りが多いことはご存じの方も多いのではないでしょうか。
不景気により「お金を借りたい」需要は増え続けていますが、なかなかお金を借りることも難しい昨今。
そういった事情もあり、品物を預けることでお金を借りることができる質屋に人が流れてきています。
貸金業者の減少
行政の締め付けが厳しくなったことにより、貸金業者の数は昭和61年の47,504を件ピークに、平成29年には1,795件と約4%に減少しました。
貸す側の審査基準が厳しく貸しにくい状態になり、金利による利益が見込めなくなったのです。
IR法案の可決
2018年にはカジノを含めた総合型リゾート施設(IR)整備法案が可決されました。
シンガポールでは2005年にカジノが合法化されましたが、質屋の件数が114件から214件に増加した事例もあります。
即日現金融資
これは不況とはあまり関係ありませんが、質屋にお金を借りに来る理由は様々ですが、その多くは「今お金が足りない人」がほとんどです。
そしてかんてい局では基本的に即日現金融資をしているため、今お金が必要というニーズに即した運営が可能になっています。
これが貸金業であれば、周辺調査や信用調査などが入り、お金を借りるまでに時間がかかってしまうため、すぐにお金が欲しい人にとって質屋はなくてはならない事業なのです。
まとめ
いかがでしたか?質屋ビジネスへのご理解は深まったでしょうか。
旧くは古代中国から続くビジネスモデルは伊達ではありません。
「質預かり」が魅力的なのはもちろん、これに加えて通常の販売収入も見込めるのが「質屋かんてい局」です。
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