金でも売れない商品がある? シリーズゴールド③ 質屋 かんてい局 松戸店

こんにちは!質屋かんてい局松戸店です。

金!最近連日ニュースで高騰ぶりが報道されていますね。

当店にもニュースをきっかけに足を運んでくださるお客様が急増しております。そこでお客様からよく受ける質問をトピックにし、シリーズでお伝えしております。前回までのコラムでは、「金は今が絶好の売却チャンス」、「どこに売却するのが正解か」をお伝えいたしました。今回は「売れる商品」「売れない商品はある?」について解説していきます。

 

・売れる商品

金の形態は、ピアスやブレスレットなどの宝飾品、仏具、コイン、インゴット(金地金、延べ棒、ゴールバー)、など様々です。その価値は「相場」、「重量」、「純度」、「デザイン性」により決定します。「相場」は日々上下する金の国際価格、「重量」は金そのものの重さを指します。「純度」の基準となる「●」Kの「●」は金の純度を指す数字であり、24Kは純度100%、18Kは純度75%と「●」の数字が大きいほど金の純度は高くなります。宝飾品についてはその「デザイン性」も重要であり、希少性の高いブランド、デザイナーによる商品は査定額アップが期待できます。ただ、宝飾品は流行遅れのものや一部破損しているものであっても、金の価値を構成するほか要素、「相場」、「質量」、「重量」の観点から評価できる可能性が高いので、一見価値がないように思えるものでもダメもとで査定に出してみることをお勧め致します。幅広い商品の売却が可能な金ですが、一つ注意しなければいけない商品があります。それが海外で製造されたインゴット、通称「海外インゴット」です。

・インゴット

金のインゴットは別名「金の延べ棒」、「ゴールドバー」などと呼ばれ、長方形の形をしている金の塊です。このページの一番上の画像を見て頂ければイメージしやすいと思います。軽いものは5グラムから、重いものでは1,250グラムまで様々な重さがあります。国内インゴットであれば、例えば田中貴金属や三菱マテリアル、三井金属などの大手メーカーが国際公式ブランドとして知られており、これらの企業の刻印とシリアルナンバーがあるものは、金純度99.99%以上であることが保証されております。国内大手メーカーが製造したインゴットであればどの質屋や買取業者に持ち込んだとしても問題が起こることはほぼないでしょう。査定額は単純に当日の金相場、金の純度(ここではほぼ100%)および重量で決まるからです。例えば金相場が1グラム10,000円、10グラムのインゴットを買取査定した場合、10,000円×10グラム=100,000円と簡単に買取価格を提示することができるのです(手数料や消費税は考慮しておりません)。

一方同じインゴットでも海外で製造されたインゴット、「海外インゴット」については注意が必要です。持ち込み先によっては、大幅な査定額の減少になってしまう場合や買取不可となってしまうことも珍しくありません。

先ほど金は「相場」、「重量」、「純度」、「デザイン性」により査定額が決定するとお伝えしました。海外インゴットはこれら全ての条件を満たしているはずなのに何故査定額の減少や買取不可となってしまうことがあるのでしょうか。最大の原因は近年問題になっている「金の密輸」にあります。

今年上半期に押収された金の密輸は件数ベースで昨年同期比1.8倍、重量ベースでは8倍以上と増加の一途をたどっています。なぜ金の密輸が横行するのかというと①金そのものの形状②日本の税制が大きく関係しています。

①金はその重量に対しとても高額でありさらに持ち運びしやすいという形質上の特性があります。持ち運びもしやすく、更に溶かしてしまえば足がつく危険性も低いとまさに密輸商品としてはうってつけの品物と言えます。

②日本は金の購入に対して消費税が掛けられます。一方香港やシンガポールなど多くの国は消費税非課税国です。 つまり海外で1,000万円で購入した金を国内で売却すると、金価格1,000万円+消費税100万円の1,100万円が国内での売却価格になり、この差額100万円が密輸業者にとってまるまる利益となってしまうのです。この消費税の差に着目した密輸スキームは増加し続けています。

もちろん日本当局もこの状況を黙ってみている訳ではありません。

・海外インゴットは買取不可?

金の密輸問題を重く見た税務当局は金に対し①密輸品と知って買取を行った業者に対する「罰則強化」②200万円以上の買取を行った業者に対する「支払調書」提出の義務化させました。

①の「罰則強化」により買取業者が買い取った商品が密輸品であった場合、最悪没収されてしまうこともあり得ます。こうした買取側のリスクを避けるため、海外インゴットを買取不可とする業者、あるいは買取ったとしても大幅な値引きをしようとする業者が多く現れました。

②の「支払調書」は、我々買取業者が金・プラチナなどのインゴットを一度200万円以上買取った場合、所轄税務署に必ず提出しなければいけない書類になります。この「支払調書」には、お客様の氏名や住所はもちろん取引の詳細も明記されます。この支払調書の存在により、お客様ご自身に税金逃れの意思がなかったとしても、万が一申告に不備があった場合、思いがけず重い税金が課されてしまうことも十分あり得ます。特に海外インゴットについては、お客様ご自身購入履歴を保存されていないケースも多くあるため、税務署に売却報告が行ってしまうこと自体が売却の心理的ハードルを上げてしまっているケースも少なくありません。

この「罰則強化」「支払調書」の存在により、特に海外インゴットの売買環境は厳しいものとなってしまいました。とはいえ、せっかくお持ちの金が海外インゴットであるという理由だけで売ることができないのは勿体ない話ですよね。

当店では、金専用の機器を用いた独自の鑑定が可能です。国内/海外インゴットを問わず、その商品の真贋はもちろん、質量・重量をひとつづつ丁寧に鑑定させて頂くため、海外商品であることを理由とした買取拒否や値下交渉は行いません。

また、お持ちのインゴットを一度に全部売却したくない方/少しづつ売却したい方、売却金額を「支払調書」の提出が必要となる200万円以下に抑えておきたい方にぴったりの「金分割」サービスをご用意しております。「金分割」はお手持ちのインゴットを小分け分割することにより、インゴットの中身を変えずに流動性を向上させるサービス。例えば、1,000gインゴット×1本→50gインゴット×20本のように分割するイメージです。

小分けにすることにより、支払調書提出が不要な範囲内での売却、課税範囲内での売却などお客様のニーズに最大限お答えすることが可能です。サービスの詳細は是非当店スタッフまでお気軽にお問合せ下さい。

当店では、国内/海外インゴットを問わず独自のノウハウによる査定を専門の鑑定スタッフが行います。

「購入を断られた」「提示価格に納得がいかない」とお悩みのお客様は是非一度当店までご相談下さい。

・まとめ

・金は「相場」、「重量」、「純度」、「デザイン性」により価格が決定する

・海外製品を買取不可、大幅値下げの対象としている業者が多く存在

・当店では国内/海外を問わず買取可能

・分割サービスを利用することで小分け売却も可能

 

金を持っているけれどもそもそも本物なのか?一体何グラム保有しているんだろう?など様々な疑問には経験豊富な当店スタッフがひとつひとつ丁寧にお答えさせていただきます。かんてい局松戸店では国内インゴット(金地金、延べ棒、ゴールバー)、海外インゴット、コイン、ネックレスなど幅広くご相談を受け付けております。査定費用はもちろん無料なのでお気軽にご相談下さい。