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【上尾 発泡酒やビールの違いについて】  かんてい局上尾駅前店 お酒 買取 販売


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「ビール」「発泡酒」「第3のビール」の違いは原材料と税金

ビール類の製品を良くみてみると、
『ビール』、『発泡酒』、『その他の醸造酒(発泡性)①』、『リキュール(発泡性)①』
と、4種類の表示があります。

これらは、酒税法によってそれぞれ定義がが決められています。
それぞれの内容について解説していきます。

麦芽使用率とは

ビールの味わいを決め手となる原材料は「麦芽」と「ホップ」。2つのうち「麦芽」については、日本の酒税法では「ビール」、「発泡酒」の定義として、それぞれの麦芽使用率が決まっています。「麦芽使用率(麦芽比率)」とは、水やホップ、酵母を除いた原材料の重量に対する麦芽の重量割合のこと。
日本では酒税法上、「麦芽使用率」が50%以上のものを「ビール」、50%未満のものや、50%以上であっても使用可能な副原料の範囲を超えたものは「発泡酒」に分類されます。

副原料の内容と使用率について

「麦芽使用率」と合わせて、酒税法で「ビール」と「発泡酒」の違いを定義するものに「副原材料」が関係しています。
ここでは副原料に着目して、「ビール」と「発泡酒」の違いを見てみましょう!

「ビール」「発泡酒」造りにおける、麦芽、ポップ、水以外の副原料とはどのようなものを指すでしょうか。日本ではこの副原料の使用については酒税法で定められています。酒税法では、副原料の使用量が麦芽の重量の5%を超えないものを「ビール」とし、それ以上使用した場合や、酒税法で認められていない副原料を使用した場合は「発泡酒」に分類されます。

【ビール造りに使用が認められたおもな副原料】
麦、米、とうもろこし、ばれいしょ、でん粉、こうりゃん
果実(果実を乾燥させたもの、煮詰めたもの、濃縮させた果汁)
ビールに香りや味を付けるために使用するもの
香辛料、ハーブ、野菜、そば、ごま、はちみつ、食塩

副原料を使って香り付けをしたり、スッキリした味わいを出したり、副原料によってはそれに合う特徴を持たせることができます。

 

日本の酒税法上の「ビール」とは

2018年に酒税法改正で再定義された、日本における酒税法上の「ビール」の定義をみてみましょう。

・麦芽、ポップ、水を原料として発酵させたもの
・麦芽、ポップ、水及び麦その他の政令で定めるものを原料として発酵させたもの
・上記酒類にポップ、又は政令で定めるものを原料として発酵させたもの
・その原料中麦芽の重量が、ホップ及び水以外の原料の重量の合計の50%以上のものであ     り、その原料中政令で定めるものの重量の合計が麦芽の重量の5%を超えないものに限る。
・アルコール分が20度未満のもの

ここでいう政令で定めるものとは、いわゆる「副原料」であり、これについては前項で挙げたように規定されています。
これらの条件から外れるものは、見た目や味わいがビールに近くても、酒税法上は「ビール以外のお酒」となります。

酒税法上の「発泡酒」とは

「発泡酒」も、ビールと同様に麦芽を使って発酵させたお酒ですが、現在の酒税法では、ビールとは異なるアルコール飲料として定められています。

日本における酒税法上の「発泡酒」の使用原料と麦芽の使用割合は、以下のとおりです。

・麦芽または麦を原料の一部とした酒類で発泡性を有するもの
・麦芽使用率が50%未満のもの
・麦芽使用率が50%以上であっても、規定量を超えて副原料を使用したもの
・麦芽使用率が50%以上であっても、ビール製造に使用可能な原料以外を使用したもの
・アルコール分が20度未満のもの

「発泡酒」には、「ビール」のように麦芽使用率や副原料の使用量に制限はありません。副原料の内容も自由です。そのため、さまざまな見た目や香り、味わいを持つバリエーションに富んだお酒を造ることができるのが特徴です。

酒税法上の「第3のビール」とは

日本には、「ビール」や「発泡酒」のほかにも、「第3のビール」(新ジャンル)と呼ばれるビールテイスト飲料があります。「法律上は「その他の発泡性酒類」となります。

「その他の発泡性酒類」は、現在の酒税法上では、おもに以下のような要件が定められています。

・糖類、ホップ、水および麦芽以外のもの(穀物など政令で定めるもの)を原料として発酵させた酒類でエキス分が2度以上のもの
・政令で定める発泡酒に、政令で定める麦由来のスピリッツを加えた酒類でエキス分が2度以上のもの

2023年10月に酒税法が改正され、「第3のビール」の酒税額が上がり、麦芽使用率25%未満の「発泡酒」に統合することになります。

なぜ発泡酒と新ジャンルが誕生したのか

発泡酒や新ジャンルの誕生した背景

さまざまなお酒のなかでも、とくに日本人に愛されている「ビール」課税率の高いことでも有名です。日本ではワインなどに比べてビールの税率が突出して高いのです。
1990年代初頭にビールの低価格競争が始まり、ビールに課せられる高い酒税を回避して、少しでも安い価格を実現しようと、1994年に低税率の発泡酒「サントリーホップス<生>」が生まれ、注目を集めました。当時、ビールの半額程度の値段で飲める「発泡酒」は家計の救いとして人気を博し、他社も続々と追随しました。

しかし、「発泡酒」の人気が高まると、国税庁から狙い撃ちの対象となります。税率が10年で2度も改訂された影響で価格が上昇していき、そこで「発泡酒」の税率アップに対抗し、販売価格を安くするために、さらに低い税率が適用される商品が開発されました。こうして2003年に新たに生まれたのが「第3のビール」や「新ジャンル」と呼ばれる分類なのです。

2018年の法改正で「発泡酒」が「ビール」に

2018年の酒税法改正により、「ビール」に使用できる副原料が多く認められるようになりました。

たとえば、ベルギー発祥のビアスタイル(ビールの種類)の「ベルジャン・ホワイトエール」は、原料にオレンジピールやコリアンダーが使われています。ベルギーを象徴する立派な“ビール”であるにもかかわらず、日本では、2018年までは規定外の原料を使用しているとして「発泡酒」とされていたのです。「ベルジャン・ホワイトエール」の人気の銘柄「ヒューガルデン・ホワイト」も「発泡酒」の扱いでした。しかし、2018年の法改正によりビールの副原料の品目が拡大され、その規定内に収まった「ヒューガルデン・ホワイト」は正式に日本国内で「ビール」として認められるようになったのです。

また、個性的なクラフトビールとして知られる「常陸野ネストビール ホワイトエール」(木内酒造)も、2018年の法改正によって「発泡酒」から「ビール」に変更された銘柄です。副原料にオレンジピール、コリアンダー、ナツメグなどを使い、スパイシーな味わいでビール好きの人気を集めていますが、これらの副原料もビールの副原料に仲間入りしたというわけです。

じつは、世界では「ビール」として発売されているのに、日本では法律上ビールの規定から外れて「発泡酒」とされているお酒が数多くあります。

「ビール」と「発泡酒」の味の違い

ビールの特徴は原料由来の味わい

「ビール」の特徴の一番は法律で原材料の50%以上の使用が決められている「麦芽」の量です。麦芽由来の旨味とコクや、ホップ由来の香りや苦味こそがビールの味わいの決め手。口のなかで広がる苦み、旨味やコク、香りのバランスは、ビールならではの魅力です。

近年、人気が高いプレミアムビールは、製造各社がこだわり抜いて厳選した原材料と、卓越した醸造方法で造るビールです。価格は、通常ラインよりは高くなりますが、その秀逸な味わいは、特別な日や自分へのご褒美、贈り物として昔から贈られています。

発泡酒は軽い味わい

前述したように、発泡酒は大きく分けて2つに分類されます。
一つは、麦芽使用率50%以上でありながら、副原料の使用範囲が規定以外のもの
二つ目は、麦芽使用率が50%未満のもの

麦芽使用率が50%以上の発泡酒は、広い意味で、ビールと同じような味わいを感じることができると思います。副原料を規定量以上使用したり、規定以外の副原料を使用している場合もあり、クラフトビールの製造で多く見られます。

一方、麦芽使用率50%以下の発泡酒は、近年、「糖質〇〇%オフ」や「プリン体ゼロ」「人口甘味料ゼロ」など、健康に視点を置いた、機能性アルコール飲料として販売されています。

「第3のビール」はビールテイスト

これまで、ビールや発泡酒の麦芽の使用率のついてみてきましたが、「第3のビール」では、
麦芽を一切使用しないものもあります。

このような「第3のビール」は、麦芽の替わりにエンドウたんぱくや大豆たんぱくなどを使ってビールに近い色や香り、味わいをつくり出しています。

2022年現在の、麦芽を使用しない代表的な銘柄は、サッポロビールの「ドラフトワン」、キリンビールの「のどごし生」などがあります。

また、「第3のビール」には、発泡酒に麦由来のスピリッツをくわえた製品もあります。ベースが発泡酒なのでビールに近い味わいです。

 

まとめ

いかがだったでしょうか?

本日は発泡酒やビールの違いについてご紹介させて頂きました。

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