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店舗情報
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結論から言うと【商標権侵害】という罪が成立する場合があります。他にも、詐欺罪や犯罪組織との関わりなど大きな事件に巻き込まれる可能性がありますので注意が必要です。コピー品【偽物】は犯罪ですので関わるのはやめましょう。
商標権者から許諾を得ずに商標を使用することが、商標権侵害にあたります。ブランドの生産者(メーカー)以外が勝手に製造する事を意味します。
間接侵害という罪が成立します。
「商標を付した商品を譲渡や輸出のために所持する行為」や「商標を付した包装紙を所持する行為」などが間接侵害にあたります。
個人的な使用を目的として所持している場合や、気づかないうちに所有していた、本物と騙されて購入した場合などは逮捕される可能性は低いと思います。ただ、個人所有の量を超えている場合や、犯罪組織との繋がりが疑われる場合はこの限りでは無いと思います。
いずれにしても、コピー品【偽物】は犯罪ですので関わるのはやめましょう。
偽物と知っていながら買取店に持っていきお金を貰おうとする行為は【詐欺罪】が成立する可能性が高いです。判断基準はそのお店ごとで異なりますが、悪質な場合は警察に通報され逮捕される可能性があります。
また、商標権者の許諾を得ずに何者かが商標を付けたコピー品(不正品)を転売する行為については、商標権侵害にも該当します。
知人から貰ったり、海外で購入したり詳細が分からないでコピー品が査定に混ざっていることはよくあります。私達はヒアリングや品物査定などを通し総合的に判断し『当店の査定基準外』として買取をせずにお客様へお返しします。悪意が無い場合は通報されることは無いと思います。
近年はフリマサイトやSNSを通じて不正品の流通が広がっています。また、以下のケースでは、真正品の転売であっても商標権侵害が成立する可能性があります。
ショッピングバッグ(ショッパー)や包装紙をラミネート等で加工し、小物やアクセサリー等に作り替えて販売する場合。ハンドメイドの領域を超えていると判断される可能性が高いです。また、大きなバッグ等の生地を切り取り小物等に作り変えることも同じく商標権侵害が成立する可能性があります。
これは最近大手100円ショプが『フェンディ』のはぎれを販売したとしてニュースにもなりました。ブランドの意図しない流通も注意が必要です。
上記のような故意の商標権侵害は刑事罰の対象になります。
商標権侵害行為については、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方が科されます(商標法第78条)。
犯罪者にならないためにもコピー品【偽物】と関わりを持たないことが大切です。
インターネットが発達した現在ではコピー品(不正品)を買おうと思えば簡単に買えてしまうのが現状です。迷惑メールやSNSのDM等情報が溢れています。それら違法商品をネットで購入する際には配送先の『住所』や『氏名』『電話番号』を入力する必要があります。また、決済方法には『クレジットカード』の情報を入力しなければならない場合もあります。
それらの重要な個人情報を犯罪組織に教えている事になります。品物は手に入ったけど、その後大きなトラブルに巻き込まれる可能性もありますので、偽物と関わりを持つのは絶対にやめましょう。
いかがでしたでしょうか。今回はコピー品【偽物】の危険性についてお伝えしました。ブランド品は信用のできるお店で気持ちよくお買い物しましょう。
今回記載した内容は専門家の監修を受けたものではありません。認識や見解によっては一部異なる恐れがあります。あくまでも一般論となります。ただ、お分かりいただきたいのはコピー品【偽物】は悪い事です。
駐車場は裏手にもあり、人目を気ににせずにお入り頂くことも出来ます!
正面・南入口・裏西口とあわせて20台ほどあります。
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