【 質に預けた後の3つの選択肢を詳しく紹介!】質預かり・高額融資|質屋かんてい局須賀川店|須賀川・郡山・白河・会津・いわき・福島県
質に預けた後できることは?
品物を質に預け、現金と質札というカードを受け取ったら契約完了です。
そして、その後どうするかは、3つの選択肢から選ぶことができます。
その選択肢とは…
① 品物を取り戻す
② 預かり期限を延長する
③ 品物をあきらめる
質に預けてから3か月間は金庫で品物を保管しますので、預けたものが商品として売られてしまう心配はありません。
その3か月以内に①②③の中から選んで、品物をどうするか決めることができます。
手続きが必要な場合もあるので、一つずつ詳しく見ていきましょう!
① 品物を取り戻す
◇来店必要
◇本人のみ手続き可能
品物を取り戻す場合は、預けた時に受け取った金額(元金)と預けていた期間分の利息をお店で支払います。
例えば、財布を¥10,000で預けたとすると、1か月以内に取り戻すなら
¥10,000(元金)+¥800(利息)=¥10,800(支払額)
となります。
利息は日割り計算ができないので、2か月以内なら
¥10,000+¥1,600(2か月分の利息)=¥11,600
3か月以内なら
¥10,000+¥2,400(3か月分の利息)=¥12,400
のお支払いとなります。
また、免許証などの身分証を確認して品物をお返しするので、契約者本人でないと取り戻すことはできません。
② 預かり期限を延長する
◇来店必要
◇本人以外の代理人でも手続き可能
3か月の期限内に「元金+利息」を支払うのは難しい…
でも品物は手放したくない…
そんな時には、利息だけ支払って期限を延長することができます。
利息は融資金額によって変わりますが、「元金+利息」を支払うよりずっと少額で済むので、全額用意できるまでは「取り合えず」でも延長しておくのがオススメです。
1か月だけでなく2・3か月まとめて延長することもできるため、最初から長期間預ける予定の場合は来店の手間が減って便利。
また、延長は代理人の方でも手続きが可能ですが、電話や振り込みなどではできないので、必ず来店して頂く必要があります。
期限日の前であればいつでも大丈夫なので、ギリギリよりは数日前など余裕を持って来店して頂くと安心です。
③ 品物をあきらめる
◇来店不要
「取り戻したり延長するためのお金が用意できない」「品物を手放してもいい」という場合は、受け取ったお金を返さなくてもOKです。
3か月の期限が過ぎれば自動的に預けた品物はお店のものとなり、そのかわり延長や取り戻すことはできなくなります。
いわゆる「質流れ」「流質(りゅうしち)」というものです。
この場合は、特に何の手続きもありません。期限が過ぎるのを待つだけです。
ただ、お店から「もうすぐ期限ですがどうしますか?」などと連絡は致しませんので、手放したくないのに忘れててうっかり期限が過ぎてしまった!ということだけ無いように注意して下さい。
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